









法人会員としてゴルフクラブに入会する場合は資産に計上します。
但し、記名式の法人会員の場合、名義人である役員又は使用人が業務と無関係に利用するためと認められる場合に、入会金相当を法人が負担したときは、これらの者に対する給与となります。
入会金が資産として計上されている場合は、年会費・年契約のロッカー料は交際費となります。
入会金が給与とされている場合には役員又は使用人に対する給与となります。
※プレーする場合に直接要する費用は含みません。
法人の場合は、所有期間に関係なく、売却額から取得時の価額と売却経費を引いたものが売却益となります。
売却益で利益が出た場合は、個人のような譲渡所得の特別控除(年間50万円)は適用されません。
売却益で損失が出た場合は、法人の他の利益と損益通算が可能です。

個人の場合は、ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡として所得税がかかります。なお会員権の所有期間に応じて、下記のとおりとなります。
●所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
売却額 − ( 取得費 + 譲渡費 )− 特別控除額50万円 = 課税される金額
●所有期間が5年を超えるもの( 長期譲渡所得 )
{ 売却額 − ( 取得費 + 譲渡費 )− 特別控除額50万円 } X 1/2=課税される金額

10年前にゴルフ会員権を80万円で購入、その際に名義変更料を30万円支払った。それを400万円で売却した。
なお私は今年1000万円の給与収入で、扶養控除等の所得控除は合計で90万円です。
課税対象所得額:835万円、所得税額:約131万となりました。

※実際の納税額は、給与所得から源泉徴収された所得税額を控除した残額となります。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 |
| 162.5万円超〜180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上〜330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上〜695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上〜900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上〜1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上〜4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
| 個人正会員 | ゴルフ場の中で、最も基本的な形がこの個人正会員です。平日・土・日・祝日の制限なく、いつでもプレーでき、月例杯からクラブ選手権まで全ての競技に参加出来ます。 |
|---|---|
| 平日会員(週日会員) | 土曜プレー可と不可のものがあります。利用する側から見ればプレー権に差があり、価格面でも異なります。購入時には [土曜プレーの可否] の確認が必要です。 |
| 法人会員 | 法人が名義人となり、記名者として法人の関係者を登録するのが一般的で、1名記名・2名記名・無記名などがあります。また、法人会員だけに限定したゴルフ場もあります。 |
| プレー会員権 | バブル崩壊後、多く採用されている会員権です。預託金を無くす事により、購入者に負担なく会員権を購入して頂ける新しいシステムの会員権で譲渡・売買については正会員権と変わりありません。 |
ゴルフ場によって異なり、記載以外にもご用意いただく場合がございます。詳しく弊社までお問い合わせ下さい。
| 購入者(入会者)の必要書類 | 売却者(譲渡者)の必要書類 |
|---|---|
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ゴルフ会員権の売買手数料は下記を申し受けます。
| 会員権取引金額 | 売買手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 55,000円 |
| 500万円未満 | 110,000円 |
| 500万円以上 | 2% |
弊社でご契約される皆様に「安全保障制度」をご用意しております。

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